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生活困窮に陥った理由や過去の生活歴等は一切関係ない。いわば「過去は問わない」制度である。
補足性の原則(生活保護法第4条)
生活保護は、資産(預貯金・生命保険・不動産等)、能力(稼働能力等)や、他の法律による援助や扶助などその他あらゆるものを生活に活用してもなお、最低生活の維持が不可能なものに対して適用される。
民法に定められた扶養義務者の扶養、その他の扶養は生活保護に優先して実施される。
申請保護の原則(生活保護法第7条)
・生活保護は原則として要保護者の申請によって開始される。これは、すべの国民には保護を申請する権利があるということが趣旨であって、申請が無ければ行政は何もしなくてもよいという意味ではない。この点については、現行の生活保護法の施行に当たって厚生省(当時)が発出した「生活保護法の施行に関する件」(昭和25年5月20日発社第46号各都道府県知事宛て厚生事務次官通達)において、「生活に困窮する国民に対して保護の請求権を認めたことに対応して、保護は申請に基いて開始することの建前を明らかにしたのであるが、これに決して保護の実施機関を受動的、消極的な立場に置くものではないから、保護の実施に関与する者は、常にその区域内に居住する者の生活状態に細心の注意を払い、急迫の事情のあると否とにかかわらず、保護の漏れることのないようこれが取扱については特に遺憾のないよう配慮すること」とされており、また、法施行当時に厚生省社会局保護課長を務めた小山進次郎による逐条解説である『生活保護法の解釈と運用』においても、「申請保護の原則は、保護の実施機関をいささかでも受動的消極的な立場に置くものではない(新法基本通知第三の一、)。換言すれば、この原則が採られる事になったからといって要保護者の発見に対する実施機関の責任がいささかでも軽減されたと考えてはならないのである。従って、保護の実施機関としてはこの制度の趣旨を国民に周知徹底させ、この法律に定める保護の要件を満たす者が進んで保護の申請をしてくるよう配慮すべきは勿論」と記述されている。
ウ ィ キ ペ デ ィ ア日本語版より
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